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茨木簡易裁判所 昭和41年(ろ)27号 判決

被告人 細川俊一

主文

被告人を罰金二〇、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、自動車運転の業務に従事しているものであるが、昭和三九年九月二三日午後一一時四〇分ころ大型貨物自動車(大一き一九八六号)を運転し、東進して高槻市大字萩之庄二八一番地先西方二二四メートルの地点にある新檜尾川橋東詰橋上の二級国道京都神戸線道路に約四五キロメートル毎時の速度でさしかかつたが、右道路は右地点から東方約三〇〇数十メートルにわたり直線の緩かな下り勾配で、車道幅員一一メートル、中心線を標示し、全面アスフアルト舗装された見通しのよい道路であり、被告人が右地点の道路左側部分中心線寄りにさしかかつたとき、前方約二二四メートルの車道左側部分に大型貨物自動車が駐車していることを発見し、右駐車車輛のさらに東方より渡鍋捷史(当時二〇年)の運転する普通乗用車を先頭とする三輌の自動車が西進しつつあるを認め、そのままの速度で対向して進行すれば、自車と右対向車輛は右駐車車輛附近において対向離合することを予想したので、被告人は自車の前照燈を減光あるいは増光し、またはその照射方向を上下し、右対向車輛に対し進路の避譲を求めるべく一〇数回にわたり合図を送つたものであるが、かかる場合自動車運転者としては道路左側部分を進行しつつ右対向車輛の動静に十分の注意を払い、場合によつては警音器を吹鳴して対向車輛に対し進路の避譲をもとめ、右駐車車輛附近において対向車輛と対向離合するにおいては、安全に対向する間隔のあることを確認して進行し、対向車輛と接触のおそれあるときは、自ら減速して右駐車車輛附近における対向離合を避ける等して対向車輛との接触による事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるところ、これを怠り、前記のとおり前照燈による合図をしたことにより対向車輛において当然その左側に寄り自車に進路を譲るものと軽信し、右前照燈による合図をしたのみで、前記速度のまま中心線より自車の右側を約六五センチメートル右側部分に越えて進行した過失により、前記駐車車輛の西方一〇数メートルの地点にいたり、右渡鍋捷史運転の自動車が中心線に近い左側部分を直進し来るを認め、急制動の措置をとつたが及ばず、右駐車車輛の側方附近において、自車右前部を右渡鍋捷史の運転する普通乗用車の右前部に接触させ、よつて同人に対し約六ケ月間の経過観察を要する頭部外傷II型、顔面挫創、両膝部挫傷の傷害を負わせたものである。

(証拠の標目)〈省略〉

(被告人および弁護人の主張に対する判断)

被告人および弁護人は

(一)  本件当時判示新檜尾川橋東詰橋上附近は、進行方向の道路上の左側部分が南北幅二メートルにわたり工事中であつたため、被告人は道路の左側部分から車体の一部を右側部分にはみ出して進行したものであるが、右道路工事および判示駐車車輛は、いづれも道路交通法一七条四項三号にいう道路の左側部分を通行することができないときに該当するものであつて、この間対向車輛に対し前照燈により合図を送つて十分の注意を促しつつ直進した被告人の行為に違法性はない。

(二)  本件道路は判示のとおりの幅員を有し、被告人が判示のような合図を送つたことにより対向車輛の先頭にある渡鍋捷史運転の自動車が当然左側に寄ることができるのであるから、被告人が判示駐車車輛の附近においても十分に安全な対向離合ができるものと信頼していたのは当然であり、対向車輛の居眠り運転をしている疑のある場合まで、これを予想して適当の措置をとるべき注意義務はない。

と主張するが

まず第一点についてこれを考えるに判示新檜尾川橋東詰橋上道路左側部分において、右主張のような道路工事が行われていて左側部分を通行することができなかつたかどうかについては、被告人の司法警察員に対する供述調書および当公判廷における供述のほかこれを認める証拠はなく、証人木藤悟、同竹口隆典に対する当裁判所の各尋問調書によればこれを肯認することは疑わしい。しかしながら、仮に主張のような道路工事があつて左側部分を通行することができなかつたとすれば右道路工事現場、および判示駐車車輛のため左側部分を通行することができなかつたとすれば右駐車車輛附近は、それぞれ道路交通法一七条四項三号に該当し、右側部分に車輛の一部または全部をはみ出して通行することができることは明らかであるが、右条項号に定める除外事由がある場合においても右部分を通行し終れば右除外事由が数メートル間隔に連続して存在する等の場合を除き左側部分に戻るべきことは当然であり、本件のごとく右道路工事現場と判示駐車車輛との距離は約二二〇メートルもあり、その間何らの障害もないのであるから、その間車輛の一部を右側部分にはみ出して進行することは、たとえ対向車輛に対し合図を送つて十分の注意を促しつつ進行したとしても同条三項に違反するものというべきである。つぎに第二点について考えると、判示のとおり本件道路の幅員から考えると対向車輛である渡鍋捷史の運転する普通乗用車は、同法一八条一項により車輛通行帯の設けられていない本件道路においてはその左側に寄つて道路を通行しなければならず、対向車輛である被告人運転の車輛からは前照燈による合図があつたのであるから、その合図の意味を理解し得ないとしても、交通法規に従つて左側に寄つて進行していたならば、被告人が事故現場において車体の一部を判示のように右側部分にはみ出して進行したとしても、接触することなく離合できたものと解せられるのである。この点について渡鍋捷史においても交通法規の違反ひいては業務上の注意義務に違反するものといわねばならないのである。しかしながら前掲各証拠を総合すると、被告人が初めて渡鍋捷史運転の自動車を発見したのは約四七〇メートル前方であるが、渡鍋捷史はその当時より道路左側部分中心線寄りを直進し来り、被告人の判示前照燈の合図にもかかわらず左側に寄る等の態度が見られず、依然として直進を続けていたのであり、また、被告人が渡鍋捷史運転の自動車を発見した後、危険を感じて急制動の措置をとるまでの間には約一七秒の時間的な余裕があることが認められるから、かかる特別の事情がある限り、対向車輛が交通法規を守り自車との接触を回避するため適切な行動に出ることを信頼することができないものというべく、この点についてはいわゆる信頼の原則(昭四一、一二、二〇最高裁三小判決、判例タイムス一八、三、一三九頁)の適用はなく、判示業務上の注意義務があるものと解すべきである。

従つて右主張はいづれもこれを採用しない。

(法令の適用)

刑法二一一条前段、罰金等臨時措置法三条一項一号、刑法一八条

刑事訴訟法一八一条一項本文

(裁判官 巽仲男)

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